施設概要Profile

  • ホーム
  • 施設概要 | 苦情解決体制

苦情解決体制

 社会福祉法第82条では、社会福祉事業の経営者は「利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない」と規定されています。

 そうか光生園においても、利用者の権利を擁護するとともに利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう支援するため、施設利用者等からの苦情・要望に適切に対応する体制を整えています。

 苦情受付担当者と苦情解決責任者を配置して、利用者等からの苦情の解決を図り、また、法人に2人の第三者委員を設置することで社会性や客観性を確保し、苦情の適切な解決に努めています。

 

 

苦情受付担当者(皆様からの苦情を受け付けます)

副園長  盛 志帆

 

苦情解決責任者(苦情の解決に努めます)

園 長  栗原 浩

 

第 三 者 委 員  (苦情の解決について助言をいただきます)

関根 和夫様 野田 敦史様

ページトップ