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苦情解決体制

苦情解決制度

社会福祉法第82条に基づき、社会福祉事業の経営者には「利用者等からの苦情の適切な解決に努める義務」が位置づけられています。

 

当事業団におきましても利用者の権利を擁護するとともに利用者が福祉サービスを適切に利用できるよう支援するため、施設利用者等からの苦情・要望に適切に対応する体制を整えております。

各施設に苦情受付担当者と苦情解決責任者を配置し、利用者等からの苦情の解決を図り、また、法人に2人の第三者委員を設置することで社会性や客観性を確保し、苦情の適切な解決に努めています。

苦情受付担当者(皆さんからの苦情を受け付けます。)

事業推進部  大野 敦子 (おおの あつこ)

苦情解決責任者(苦情の解決に努めます。)

センター長  德山 研一 (とくやま けんいち)

第三者委員(苦情の解決について助言をいただきます。)

関根 和夫(せきね かずお)  村尾 泰弘(むらお やすひろ)

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